金沢市議会 2019-12-11 12月11日-03号
中国を初め、諸外国へ大量輸出されてきた廃プラスチックは、有害物質の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約により、規制対象の有害廃棄物とみなされ、発生国の国内処理が求められる中、国内で行き場をなくした大量のプラスチックごみ、紙等が滞留し、環境省は、自治体焼却施設への受け入れ要請と同時に、プラスチック資源循環戦略の策定や海洋プラスチックごみ削減に向けた行動計画をまとめるとしています。
中国を初め、諸外国へ大量輸出されてきた廃プラスチックは、有害物質の国境を越えた移動を規制するバーゼル条約により、規制対象の有害廃棄物とみなされ、発生国の国内処理が求められる中、国内で行き場をなくした大量のプラスチックごみ、紙等が滞留し、環境省は、自治体焼却施設への受け入れ要請と同時に、プラスチック資源循環戦略の策定や海洋プラスチックごみ削減に向けた行動計画をまとめるとしています。
しかし、東南アジア諸国も輸入中止に踏み出すことに加え、バーゼル条約によってプラスチックごみが規制対象となったことで、国内処理が原則となりました。政府は、緊急措置として、各自治体の焼却施設で熱回収するよう検討していますが、地方公共団体からは、住民の理解が得られない、焼却施設の負担が大きいとの懸念の声が上がっており、処理問題の抜本的な解決手段とは言えません。
バーゼル条約が改定され、汚れたプラごみの国内処理が原則となり、相手国の同意のない輸出は禁止となりました。多くのプラごみの処理を輸出に委ねてきた我が国としては、根本からの対策の見直しが迫られております。
このことは、平成29年12月に世界中のプラスチックごみをほぼ一手に引き受けていた中国が国民の健康と生活環境に重大な危害をもたらすとして輸入停止に踏み切った影響で、国内処理が追いつかないため、緊急避難措置として行うとのことであります。